節税のための青色申告制度
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告制度の特典
(1)個人の青色申告者が事業に専従し、生計を一にする親族(事業専従者)に支払った給与の金額について相当と認められる場合は全額必要経費となります。
(2)貸倒引当金などを設け、その繰入額が必要経費になります。
(3)青色申告特別控除制度により、所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記録しているものについては、最高65万円の所得控除が適用されます。それ以外の青色申告者については最高10万円の所得控除が適用されます。